BLV(牛白血病)清浄化を民間の力で。
そもそも、BLVに感染しているかどうかの検査を、公的機関の家畜保健衛生所=(家保)で行っているが、民間の獣医師のいる診療所等ではできないのだろうか?
先の記事で、法的位置づけについて書いてみたが、感染力が弱いせいかどうかわからないが、法律的には明確な対処法は書かれていない。
家畜伝染病予防法施行規則=(施行規則)に、牛白血病は「伝染性疾病」、として位置づけられているだけである。
そして、家畜伝染病予防法=(予防法)の第4条に、「届出伝染病」として定義され、知事に届けなければならないのは周知の事実。
ですが、それらは牛白血病を発症した牛の場合であって、BLVに感染している牛の取り扱いは、牛白血病に関する衛生対策ガイドライン=(ガイドライン)に則ることとなってます。
その(ガイドライン)には、
「清浄化には、家保の職員、獣医師、家畜人工授精師、関係機関等と協力し
て、計画的に進める必要がある。」
と記されているが、家保が検査をすること、とは謳っていないです。
公的機関である家保が検査するのが最も良いことは分かりますが、人的余力があるかと言えば、それはNoだと思う。本病の増加が止められない今、検査そして清浄化へと取り組むには、スムーズな検査があってこそ、増加が止められることと思う。
こういう時こそ、民間の力を使うことは当然だと思う。というか、民間でもできることを、公的機関だけがするよう縛っているのは、一種の民業圧迫ではないだろうか。
(どこかに、家保が検査すること、と謳っているのかな?)
同じ機材、同じ検査方法、同種の検査キット、そして家保と同程度の知識、技術力を備えた優秀な人材は民間には多く存在する(と思う)。それに、折しも団塊世代の定年を迎えた獣医師もいるのではないだろうか。
BLV清浄化プログラムとして、検査-清浄化計画-更新実施-歯止策、と一連のアドバイスをする民間の団体があってもいいのではないだろうか。
当然、家保の承認や認可関係は必要になるだろう。
特に、この更新実施と歯止策に関しては、家保としては何もできないが、民間だと、感染牛の肥育向け販売や、BLフリーの繁殖牛の斡旋などにも対応ができるのではないだろうか。
国は、検査と感染対策に関しては補助金を工面できるが、それ以上の手立てができないでいるように見受ける。
先の記事にも書いたように、牛自体の更新もなじまない。
であれば、こういった民間団体の検査機器や人件費や防疫資機材への補助金の投入は可能なのではないだろうか。
今正に喫緊の課題である増加を止め、更には国全体のBLフリー化への道筋ができるのではないのだろうか。
ここらで、BLVの清浄化対策に、民間の力を投入するときだと思いますが、いかがでしょう。
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