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2019年5月

2019年5月28日 (火)

「和牛精液等の適正管理に関する指導の徹底」に違和感あり。

中国への持ち出しで明るみになった、海外への和牛精液と受精卵の輸出問題。
そのことで問題に上がってきているのが、その流通方法。
家畜改良増殖法に基づいて和牛精液と受精卵の流通管理を徹底するよう農林水産省より文書が出されています。

その中で、
3、畜産経営者による精液等の適正な管理について の項目の中でこのように指摘されています。

「家畜改良増殖法では、家畜人工授精所の開設をしていない畜産経営者は、自らの
雌畜に利用することを目的とする場合を除き、精液等を保管することが認められて
いない(「保管」の行為が、家畜改良増殖法上の「処理」に該当するため。)
このため、自らの雌畜に利用すること以外の目的となる行為(他者に譲渡する、
他者の雌畜に利用するなど)が行われることがないよう、各都道府県は家畜人工授
精所を開設していない畜産経営者に対して指導を徹底すること。」

この、「保管」=「処理」という理論に基づいて、畜産経営者の「保管」という行為を規制しようとしています。


家畜改良増殖法、同施行令、同施行規則において、「保管」とはというと、そのような項目は見当たりません。
規制されていないように思えます。

では、「処理」とは何かというと、具体的には書かれていないですが、いくつか文例を上げてみますと、

「家畜人工授精」とは、牛、馬、めん羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。
「家畜体内受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌から受精卵を採取し、処理し、及び雌に移植することをいう。
雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを自己の飼養する雌の家畜に注入する

といった具合で、「処理」とはその精液等の注入前の解凍や衛生関係の行為であることが分かります。
要は、その精液や受精卵の注入や移植の行為について書かれているので、ここに「保管」という概念はありません。

そして、もっとはっきりするのは、同施行規則の中の第33条(家畜人工授精所の構造、設備等)の中

家畜人工授精を行う場合にあつては、その採取、検査、処理保存又は注入に必要な器具及びこれらの ・・・」

と、「処理」と「保存」が別々に書かれています。
「処理」と「保存」は別々の行為だと分かります。

では、「保存」とは何かと調べると、同施行規則の第16条の4に

保存及び輸送の際家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないような容器を用いること 。」

と書かれていて、ここで初めて「保存」=「液体窒素ボンベによる保管」と読み取れます。

よって、長くなりましたが、農水省が求めている適正な管理という「保管」行為は「処理」とは別物。
家畜人工授精所の開設をしていない畜産経営者による「処理」は適正な管理が必要だが、「保存」の適正管理は謳っていません。
畜産経営者が人工授精師の免許を取得せず、授精所を開設していなくとも、「保存」の行為は家畜改良増殖法では規制されていないものと思われます。

以上の文書は、農水省の和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会第3回検討会(平成31年4月16日)
の中の、(資料2-2)和牛精液等の適正管理に関する指導の徹底について

そして、家畜改良増殖法も検索してご覧ください。

どう見ても、畜産経営者=「悪」であって、現行の法律で縛りたいのでは、と思われてなりません。
海外への輸出に規制できない事への焦りのような。

もっと農家の話を聞いた方がいいのでは?と思ってしまいます。




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